株式会社ラクーンレント(以下、「乙」という)は、乙が提供する家賃債務保証(以下、「本サービス」という)の利用について、以下のとおり利用規約(以下、「本規約」という)を定める。本サービスの利用者(以下、「甲」という)は、あらかじめ本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとする。ただし、申請された情報に虚偽の記載があった場合や、利用が適当でないと乙が判断した場合は、乙は利用を承諾しないものとする。
甲及び乙は、乙と賃借人(以下「丙」という)間の「保証委託契約」、それに付随する契約(以下合わせて「委託契約」という)、乙と賃貸人(以下「丁」という)間の「賃貸保証契約」及びにそれに付随する契約(以下合わせて「保証契約」という)に関する事務を、乙が甲に委託するにつき、本規約を定める。
なお、甲が丙との間の賃貸借契約(以下「原契約」という)に関する賃貸人の地位にある場合は、本規約中の「丁」の文言は、適宜甲と読み替えるものとする。
甲は本規約に基づき、以下の業務を遂行する。
甲は、丙から委託契約に基づく初回保証委託料を受領した場合、直ちにそれを乙に報告のうえ同保証委託料を送金する。
甲は自らが原契約の契約書又はその写しを保管している場合には、その後、その記載事項に変更があった場合には乙に直ちに通知するものとする。
甲は次の場合、乙に対し直ちに書面により通知しなければならない。
本規約で特に定める場合以外に、あらかじめ書面による相手方の承諾を得なければ、本規約で生じた自己の権利義務を、第三者に譲渡、継承させ、また担保に供する等一切の処分をすることはできない。
乙は甲が次の各号のいずれか1つにでも該当したときは、何らの通知催告なくして、直ちに本規約の全部又は一部につき履行を停止あるいは解除することができる。なお、本項の履行の停止又は解除は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
甲及び乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為等その他不可抗力により本規約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は、共にその責を負わないものとする。
本規約に基づく業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲及び乙が協力してその解決処理にあたるものとする。
甲は、乙による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。なお、乙の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、甲は当該第三者に対し、本規約における甲の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。
甲及び乙は、本規約に定めがない事項及び本規約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。
本規約に関し裁判上の紛争が生じたときには、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所また地方裁判所のみを第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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2020 年 10 月 1 日より健康保険法などの一部が改正されました。
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